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子供の国籍について、米国に関してのみお答えできます。
「出生地主義」を取るアメリカでは、そこで生まれさえすれば、親が不法滞在であろうが何であろうが、自動的にその子はアメリカの国籍となります。 ただし日本の国籍が欲しい場合、生まれて3ヶ月以内に、アメリカにまだいる場合は最寄の日本領事館、既に日本に帰っている場合は「住民登録をしている役場」に届け出れば、子供が15才までは親が、子供がそれ以上22才以下ならば、本人が「日本国籍を選択する権利」があります。
ただし代理母が日本国籍ではない場合、あくまでもその代理母が「母親」とみなされるので、生まれる前に「胎児認知」と言って、「生まれて来る子供は、自分の子供である」という正式な認知をしておかなければ、(生まれて来た後だと)、少々コトが面倒になるようです。
日本国内でさらに詳細を調査したければ、法務省まで尋ねてください。
浩
浩 (2010/11/10 Wed 03:25:08) pc *.200.166.204
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